中小企業の知財ガバナンス(3) 職務発明規程は「いつ」「なぜ」必要になるのか
こんにちは。
京都の弁理士・黒川です。
前回の記事では、
中小企業がまず決めておきたい
知財ガバナンスの基本項目を整理しました。
今回は、その中でも
特にご質問や誤解が多いテーマである
職務発明規程は、最初に作らないといけないのか?
という点について、
法律と実務の両面から整理してみたいと思います。
「職務発明規程がないと、会社のものにならない」?
職務発明の話になると、
- 規程がないと特許は会社のものにならない
- 最初に必ず作らないといけない
といった説明を耳にすることがあります。
しかし、これは
少し誤解を生みやすい言い方でもあります。
法律上の整理(特許法35条)
現在の特許法では、
- 原則として
→ 発明者(従業員)が「特許を受ける権利」を持つ - ただし
→ あらかじめ定めがあれば、その権利を会社に帰属させられる
という仕組みになっています。
では、
その「定め」がないとどうなるのか。
規程がなくても、会社名義の特許は取れる
実務上は、
- 出願時に
→ 発明者から会社へ
→ 特許を受ける権利を譲渡
という形を取ることで、
会社名義での特許取得は可能です。
実際、
中小企業ではこの形で
長年問題なく運用されているケースも多くあります。
つまり、
規程がない=
直ちに会社の特許が取れない
というわけではありません。
では、なぜ職務発明規程が重要なのか
ここが本質です。
職務発明規程の役割は、
- 出願できるかどうか
ではなく - 将来のトラブルを防ぐこと
にあります。
規程がない場合、次のような問題が起こりやすくなります。
- その発明が「職務発明」かどうかで揉める
- 退職後に権利帰属を主張される
- 補償の考え方が曖昧になる
- M&Aやデューデリで指摘を受ける
どれも、
後から対応するのが難しい問題です。
「最初に必須」かどうかは、フェーズ次第
ここで大切なのは、
職務発明規程は
すべての会社に、同じタイミングで必要になるわけではない
という点です。
たとえば、
- 発明が年に1件あるかどうか
- 出願判断は経営者が直接行っている
- 発明者も固定的
こうした段階では、
まずは 発明の拾い上げと判断の整理 を優先した方が、
実務的に合理的なこともあります。
一方で、
- 発明が継続的に生まれている
- 複数の発明者が関与している
- 退職・異動が増えてきた
こうした状況になってきたら、
職務発明規程の整備は避けて通れません。
職務発明規程は「制度」より「考え方」が先
規程を作ること自体が目的になると、
うまく回らなくなるケースも少なくありません。
大切なのは、
- 発明は会社の活動の中で生まれるものか
- その対価をどう考えるか
- 誰がどこまで関与するのか
といった 考え方の整理 です。
その整理ができていないまま規程だけ作っても、
結局使われなくなってしまいます。
まとめ:職務発明規程は「必要になったとき」に、きちんと作る
職務発明規程は、
- 法的に最初から必須ではない
- しかし、将来リスクを考えると非常に重要
という位置づけの制度です。
だからこそ、
- 自社のフェーズを見極め
- 必要なタイミングで
- きちんと設計する
ことが重要だと考えています。
次回は、
知財ガバナンスが整理されていないことで
実際にどんな問題が起きるのかを、
もう少し具体的に紹介する予定です。
🧑💼 黒川弁理士事務所|代表 弁理士 黒川陽一
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