【FA×知財シリーズ 第7回】FA企業の著作権活用法―マニュアル・ソフト・図面も「創作物」です―

「著作権」と聞くと、音楽や小説のような“文化作品”を思い浮かべるかもしれません。
しかし、FA(ファクトリーオートメーション)の現場でも、知らず知らずのうちに多くの“著作物”が生み出されています。

本記事では、FAメーカーや機器開発企業が持つマニュアル・ソフトウェア・設計図面などをどのように著作権という視点で保護・活用できるのか、実務目線で解説します。


■ FA業界における「著作物」とは?

FA分野で対象になりうる著作物には、次のようなものがあります:

著作物の種類具体例
ソフトウェアPLCプログラム、制御用アプリケーション、UI設計など
マニュアル・手順書機器の操作マニュアル、配線手順書、保守点検ガイドなど
設計資料・図面機構設計図、制御回路図、レイアウト設計図
プレゼン資料・カタログ製品紹介資料、仕様説明書、提案書など

これらは、**創作性(創意工夫)**があれば、著作権法上の「著作物」として保護されます。
著作権法では、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第二条第一項第一号)。
つまり、「届け出」や「登録」をしなくても、作成した時点で自動的に権利が発生するのが特徴です。


■ 著作権のメリットと限界

著作権は、他の知財権と異なるメリット・限界を持っています。

◉ メリット

  • 登録不要で自動的に権利が発生
  • 技術ではなく「表現」を保護できる
  • 不正コピーや模倣に対し、民事・刑事で対応可能

◉ 限界

  • 「アイデア」自体は保護されない
     → 例:マニュアルの操作内容(アイデア)はNG、文章表現ならOK
  • 誰が先に作ったか証明しづらい場合も
     → 紛争対策には「社内保管」や「タイムスタンプ」が有効

■ FA分野での著作権トラブル例

あるFA企業A社が、受託開発でPLCプログラムと操作マニュアルを納品。
しかし、その後、クライアントがマニュアルの記述やUI設計をそのまま転用して別のベンダーに再発注したという事例。

→ A社の書いた内容や画面構成が著作物であることに気づかず、権利侵害となるケースがあるのです。


■ 実務で著作権を活用するためのポイント

1. 「誰が著作権を持つか」を契約で明確に

  • 下請けとして開発する場合:「成果物の著作権は○○に帰属」と明記
  • 社内作成物であっても、外注や協力先が関与しているなら要注意

2. 著作物だとわかるように明示する

  • マニュアルや図面に「©○○株式会社」などを記載
  • ソースコードに著作権表示を入れる(著作年・著作者名)

3. コピー・改変を制限したい場合は明文化

  • 使用許諾契約や業務委託契約の中で、「無断転載・改変不可」とする
  • パートナー企業への提供時も一言添えることで抑止効果がある

■ 著作権は「守り」の知財、だけじゃない

FA企業にとって、著作権はコピー防止だけでなく、「教育コンテンツやノウハウの資産化」にもつながります。

たとえば:

  • 操作マニュアルや教育動画をパッケージ化し、製品価値を高める
  • ソフトやUIの表現を他社と差別化し、ブランド戦略に組み込む

→ 技術ではない部分でも知財を活用することで、「選ばれる理由」を増やすことが可能です。


■ まとめ:「文書」「図面」も立派な知的財産

FA業界では、「設計したもの」「組んだプログラム」「作ったマニュアル」は、単なる業務成果物として扱われがちです。
しかし、そこには創作性と独自性があり、著作権という武器で守ることができます。

文書化されたノウハウも“価値ある資産”。
今こそ、著作権という視点を取り入れて、自社の見えない財産を守りましょう。


次回予告

次回(第8回)は「FA技術者が知っておくべき『営業秘密管理』とノウハウ戦略」をテーマにお届けします。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!


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